はい、もちろんです。 税理士が調査の立会いを断ったということは、調査担当部門が税務署の一般調査部門ではなく、国税局の資料調査課や税務署の総合特別国税調査官・特別調査情報官といった特別調査部門の調査と考えられます。 私自身一般調査部門以外での調査経験がありますので、いずれの部門でも調査対応ができます。安心してまかせてください。
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